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ケアプランって何?

介護保険のサービスは、原則としてケアマネージャー(介護支援専門員)の立てる計画(ケアプラン)に基づいて行われます。これは、医療とは違って利用者の状態が急激に変化しないことが前提になっています。

 

ケアプランには週間と月間の2種類あります。週間の方は決まった様式はありませんが、月間の方はサービス利用票の月間サービス計画を代用したりします。

 

このケアプランに計画された介護サービスが介護保険の保険給付の対象になるので、有効に介護保険を利用するには、このケアプランが最も重要なものになります。

 

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ケアプランの作成まで

@ 介護保険では、保健サービスが利用できると認定された要介護認定者・要支援認定者に対してケアプラン(居宅サービス計画)を作成して、そのプランに基づきサービスを利用していくことが基本とされています。

 

A このケアプランは、自分で作成してもよいのですが、通常は、指定居宅介護支援事業所に依頼して作ってもらいます。

 

B ケアプラン作成を依頼すると、指定居宅介護支援事業所に所属するケアマネージャーが居宅を訪問し、ケアプラン作成のための課題分析(アセスメント)を目的とした面接調査が行われます。

 

C ケアマネージャーは介護の必要な高齢者本人や家族の意向、住宅の状況等を考慮しプランを作成します。作成後は、プランを実施する際にも有効にプランが機能しているか、状況の変化に注意しながら継続的に支援を行っていきます。

 

D 実務的には、要介護認定のための調査とケアプラン作成のための面接調査は、ほぼ同時進行で行われます。要介護認定は30日以内に本人に通知されることになっていますが、サービスの継続性から考えて、事前に該当する要介護・要支援状態区分の予測を立ててケアプランの作成をしていきます。

 

E 一度作成・決定したケアプランでも、介護の必要な高齢者や家族の希望によって、サービスの種類や提供事業者を変更することもできます。また、突発的にプランにない新規のサービスを事前にケアマネージャーに連絡してケアプランの変更をしてもらうことによって利用することもできます。

 

F 事前に変更できたサービスなら保険サービスの対象になりますが、ケアマネージャーに連絡をせずにプランを変更していないサービスは、保険サービスの対象にはなりませんので、全額自己負担となってしまいます。

ケアプランはとても重要

ケアプランは、介護サービスを有効的に行っていくために作成されるだけではなく、介護保険給付を管理するという2次的な機能ももっています。

 

在宅の場合、介護支援事業者はケアプランに基づいてサービスの実施を管理し、その実績をふまえて給付管理票を国保連(国民健康保険連合会)に送付します。国保連は、この給付管理票と各サービス事業者からの請求書を突合し支払を行います。

 

要するに、ケアプランにのっていないサービスについては、各サービス事業者は介護報酬の支払を受けることができないということです。

 

また、各サービス事業者は、提供するサービスが限度額以内のものであれば、利用者から1割の負担金を受領すればよいのですが、限度額を上回るサービスをするのであれば、その上回ったサービス代金は全額受領する必要があります。各サービス事業者は、このような状況をケアプランによって確認することができます。

 

このようにケアプランは、マネープランの側面ももっているということになります。

 

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